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相続税額と安くて熟練した税理士を知りたい方に

「相続税申告が必要なら、節税と少ない報酬で済ませたい。」 とお考えの方に、相続税の計算方法と税理士報酬額をお教えします。ご相談、ご依頼は電話・メール・郵送で可能です。

            

相続税の計算の方法をご説明します。

         

個々の遺産の相続税評価方法を知りたい方はこちらへ

1 相続税の課税価格の求め方

  まず、遺産額に「相続時精算課税贈与」が過去に有れば加算し、合計額から「債務」と「葬式費用」を控除して「純資産価格」を計算します。

遺産額+相続時精算課税贈与  - 債務・葬式費用   =   純資産価格

次に、相続日から遡って3年以内の相続人への贈与があれば加算した後、千円未満を切り捨てて「課税価格」を計算します。

(令和6年以降は3年加算が7年加算になります)

純資産価格  +  3年以内の相続人への贈与  =  課税価格

純資産価格  +  
3年以内の相続人への贈与  =  
課税価格

「課税価格」から「基礎控除額」を控除してマイナスになると申告は不要です。

                    

マイナスになれば申告の手続きはしなくていいですよ。

2 基礎控除額の計算

  基礎控除額   = 3,000万円  +  600万円 × 法定相続人の数

  法定相続人: * 配偶者はいつも含まれます。

         * 子がいると子も含まれます。

                    * 子が亡くなっている時は孫が含まれます。

         * 子がいないと親も含まれます。

         * 親がいないと兄弟姉妹も含まれます。

         * 兄弟姉妹が亡くなっている時はその子が含まれます。

            

  課税価格    -   基礎控除額    =   課税遺産総額

 この「課税遺産総額」から相続税人全員の「相続税総額」を次に計算しま  す。

 「課税遺産総額」は「相続税総額」を計算する時の用語です。

3 相続税総額の計算

  「課税遺産総額」を各相続人の「法定相続分」に分けます。

  法定相続分: * 配偶者と子の時は配偶者1/2、子が1/2

         * 配偶者と親の時は配偶者2/3、親が1/3

         * 配偶者と兄弟姉妹の時は配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4

分けた金額を速算表に従い、次の計算式に当てはめて税額計算をします。

分けた金額    ×   税率    -   控除額    =  税額

法定相続分金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

                 

各相続人の税額を合計すると「相続税総額」になります。

計算にちょっと手間がかかります。

 [例]「遺産額」から「債務と葬式費用」を引いた「純資産価格」が8,000万円で、相続人が配偶者と子2人の場合の「相続税総額」を計算してみましょう。

 3年以内贈与はないとしますと、「課税価格」は8,000万円になります。

 「基礎控除額」は、

 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円 です。

 「課税遺産総額」は、

 8,000万円 - 4,800万円 = 3,200万円 です。

 税額計算は次のようになります。

 配偶者法定相続分:   3,200万円 × 1/2 = 1,600万円

       税額:   1,600万円 × 15% - 50万円 = 190万円

 子1人の法定相続分:  3,200万円 × 1/2 × 1/2 = 800万円

       税額:    800万円 × 10% = 80万円

    

 「相続税総額」は、

 190万円 + 800万円 × 2 = 350万円 になります。

4 各相続人の税額

  各相続人の税額は、「遺言書」や「遺産分割協議書」によって決められた、

 各相続人の「課税価格」の割合で負担するように計算します。

相続税総額 × 各相続人の課税価格/合計課税価格 =  各相続人の税額

5 税額控除

各人の税額から「税額控除」できる場合があります。

主な税額控除は次の通りです。

*「贈与税額控除」:      加算された贈与に賦課された税額を控除します。

*「配偶者の税額軽減額」: 配偶者は課税価格1億6千万円か合計課税価格の

   1/2まで税額が算出されないようになっています。

*「未成年者控除」:      18歳未満の相続人は18歳までの年数×10万円を控除

           できます。引ききれない場合には他の扶養義務者から

           も控除できます。

*「障害者控除」:      障害者は85歳になるまでの年数×10万円を控除でき

          ます。

           特別障害者は年数×20万円を控除できます。引ききれな

          い場合には他の扶養義務者からも控除できます。

          扶養義務者には、配偶者、親、子、ご兄弟も含まれます。

 [例]「課税価格」が8,000万円で、配偶者と子2人の分割協議が「課税価格」の4/5、1/10、1/10で成立したとすると、各相続人の「納付税額」は次のようになります。

 配偶者の「納付税額」はつぎのようになります。

  税額控除前の税額: 350万円 × 4/5 = 280万円

  配偶者の税額軽減額: 配偶者の「課税価格」が1億6千万円以下なので、

  280万円

  「納付税額」  280万円 - 280万円 = 0円

 子1人の「納付税額」は、該当する税額控除がないとすると、

 350万円 × 1/5 = 70万円

 子2人共税額控除がないとすると、相続人合計の「納付税額」は、

 0円 + 70万円 × 2 = 140万円になります。

 配偶者は税額軽減額を控除できるため、配偶者が多くなるように遺産を分割すると、当面の相続税は少なくすることができます。

 でも、配偶者の財産が多くなると、将来配偶者が亡くなった時の相続税がかかったり、重くなったりします。

相続税のより高度なご相談事例はこちら

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 当事務所の基本の報酬は「遺産額」×0.3%です。以下3点を記載してお問合せ頂ければ、税理士報酬の見積もりをメールでお答えします。当事務所では、約8割のお客様がメール・お電話・書類の送付のみで申告が終了しています。

1 「遺産額」

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